ビザ申請.comは、日本のビザに関する手続き方法や許可申請の情報を無料で提供している総合サイトです。
日本のビザは27種類あり、日本で暮らすためには、この27種類に定められている活動に該当する必要があります。


【外交ビザ】
「日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動」
在留期間:外交活動の期間
対象者:外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等およびその家族

【公用ビザ】
「日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動」
在留期間:5年、3年、1年、3月、30日、15日
対象者:外国政府の大使館、領事館の職員、国際機関等から公の用務で派遣される者等およびその家族

【教授ビザ】
「本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動」
在留期間:5年、3年、1年、3月
対象者:大学教授等

【芸術ビザ】
「収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動」
在留期間:5年、3年、1年、3月
対象者:作曲家、画家、著述家等

【宗教ビザ】
「外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動」
在留期間:5年、3年、1年、3月
対象者:外国の宗教団体から派遣される宣教師等

【報道ビザ】
「外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動」
在留期間:5年、3年、1年、3月
対象者:外国の報道機関の記者、カメラマン

【投資経営ビザ】
「本邦において貿易その他の事業の経営を開始し若しくは本邦におけるこれらの事業に投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事し又は本邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。以下この項において同じ。)若しくは本邦におけるこれらの事業に投資している外国人に代わつてその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営若しくは管理に従事する活動を除く。)」
在留期間:5年、3年、1年、3月
対象者:外資系企業等の経営者・管理者

【法律会計業務ビザ】
「外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動」
在留期間:5年、3年、1年、3月
対象者:弁護士、公認会計士等

【医療ビザ】
「医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動」
在留期間:5年、3年、1年、3月
対象者:医師、歯科医師、看護師

【研究ビザ】
「本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動」
在留期間:5年、3年、1年、3月
対象者:政府関係機関や私企業等の研究者

【教育ビザ】
「本邦の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動」
在留期間:5年、3年、1年、3月
対象者:中学校・高等学校等の語学教師等

【技術ビザ】
「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動(一の表の教授の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の投資・経営の項、医療の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)」
在留期間:5年、3年、1年、3月
対象者:機械工学等の技術者

【人文知識国際業務ビザ】
「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の投資・経営の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)」
在留期間:5年、3年、1年、3月
対象者:通訳、デザイナー、私企業の語学教師等

【企業内転勤ビザ】
「本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術の項又は人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動」
在留期間:5年、3年、1年、3月
対象者:外国の事業所からの転勤者

【興行ビザ】
「演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の投資・経営の項の下欄に掲げる活動を除く。)」
在留期間:3年、1年、6月、3月、15日
対象者:俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等

【技能ビザ】
「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動」
在留期間:5年、3年、1年、3月
対象者:外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属の加工食人等

【技能実習ビザ】
「一 次のイ又はロのいずれかに該当する活動
 イ 本邦の公私の機関の外国にある事業所の職員又は本邦の公私の機関と法務省令で定める事業上の関係を有する外国の公私の機関の外国にある事業所の職員がこれらの本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所の業務に従事して行う技能、技術若しくは知識(以下「技能等」という。)の修得をする活動(これらの職員がこれらの本邦の公私の機関の本邦にある事業所に受け入れられて行う当該活動に必要な知識の修得をする活動を含む。)
 ロ 法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体により受け入れられて行う知識の修得及び当該団体の策定した計画に基づき、当該団体の責任及び監理の下に本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の業務に従事して行う技能等の修得をする活動
二 次のイ又はロのいずれかに該当する活動
 イ 前号イに掲げる活動に従事して技能等を修得した者が、当該技能等に習熟するため、法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動
 ロ 前号ロに掲げる活動に従事して技能等を修得した者が、当該技能等に習熟するため、法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動(法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体の責任及び監理の下に当該業務に従事するものに限る。)」
在留期間:1年、6月
対象者:技能実習生

【文化活動ビザ】
「収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(四の表の留学の項から研修の項までの下欄に掲げる活動を除く。)」
在留期間:3年、1年、6月、3月
対象者:日本文化の研究者等

【短期滞在ビザ】
「本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動」
在留期間:90日、30日、15日
対象者:観光客、会議参加者等

【留学ビザ】
「本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動」
在留期間:4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月、3月
対象者:大学、短期大学、高等専門学校及び高等学校等の学生

【研修ビザ】
「本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動(二の表の技能実習の項の下欄第一号及びこの表の留学の項の下欄に掲げる活動を除く。)」
在留期間:1年、6月、3月
対象者:研修生

【家族滞在ビザ】
「在留資格(外交、公用、技能実習及び短期滞在を除く。)をもつて在留する者又はこの表の留学の在留資格をもつて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動」
在留期間:5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月、3月
対象者:在留外国人が不要する配偶者・子

【特定活動ビザ】
「法務大臣が個々の外国人について次のイからニまでのいずれかに該当するものとして特に指定する活動
イ 本邦の公私の機関(高度な専門的知識を必要とする特定の分野に関する研究の効率的推進又はこれに関連する産業の発展に資するものとして法務省令で定める要件に該当する事業活動を行う機関であつて、法務大臣が指定するものに限る。)との契約に基づいて当該機関の施設において当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育をする活動(教育については、大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校においてするものに限る。)又は当該活動と併せて当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育と関連する事業を自ら経営する活動
ロ 本邦の公私の機関(情報処理(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第一項に規定する情報処理をいう。以下同じ。)に関する産業の発展に資するものとして法務省令で定める要件に該当する事業活動を行う機関であつて、法務大臣が指定するものに限る。)との契約に基づいて当該機関の事業所(当該機関から労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第二号に規定する派遣労働者として他の機関に派遣される場合にあつては、当該他の機関の事業所)において自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動
ハ イ又はロに掲げる活動を行う外国人の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
ニ イからハまでに掲げる活動以外の活動」
在留期間:5年、4年、3年、2年、1年、3月
在留期間:5年、3年、1年、6月、3月
対象者:高度研究者、ワーキングホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補など

【永住者ビザ】
「法務大臣が永住を認める者」
在留期間:無期限
対象者:法務大臣から永住の許可を受けた者

【日本人の配偶者等ビザ】
「日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者」
在留期間:5年、3年、1年、6月
対象者:日本人の配偶者・子・特別養子

【永住者の配偶者等ビザ】
「住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者」
在留期間:5年、3年、1年、6月
対象者:永住者・特別永住者およびわが国で出生し引き続き在留している子

【定住者ビザ】
「法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者」
在留期間:5年、3年、1年、6月
対象者:第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人等